梅村さえこ-
国会質問

質問日:2015年 3月 12日 第189国会 総務委員会

非正規の保育士の処遇改善を要求

  20150312025538

  梅村さえこ議員は3月12日の衆院総務委員会で、公立保育所で働く非正規保育士の処遇改善を求めました。

 梅村議員は、埼玉県保育問題協議会の調査では、埼玉県内の約半数の市が正規よりも非正規保育士の方が多くなっていることを指摘。東京23区以外の市町村部では非正規率が57・6%にのぼるとした調査結果も示し、「非正規から正規への流れを促すべきだ」と迫りました。高市早苗総務相は「さまざまな働き方へのニーズもあるので、多様な働き方を用意している」などと開き直りました。

 梅村議員は「正規になりたいと思っている人が正規になれていない」と批判。公立保育所で、非正規保育士の契約更新が繰り返されている実態を告発しました。梅村議員は、正規保育士と同じ職務を行っているにもかかわらず、一時金もないケースや賃金に経験加算もされないことを指摘。「空白期間」を設けて任用を繰り返す行為も是正されていないことを示し、「ふさわしい処遇改善を進めるべきだ」と述べました。

 高市総務相は「任期付き職員制度を拡充している」などと述べ、雇い止めしやすい任期付き職員への置き換えで対処する意向を表明。梅村議員は「『ずっと働きつづけたい』という現場の声にこたえ、正規への道こそ広げるべきだ」と述べました。

 

――会議録――

○梅村委員 日本共産党の梅村さえこです。
公立保育所の問題について質問したいと思います。
 前回の質問で、公立保育所が減らされている実態をお伺いいたしました。市町村が減らす理由に、一般財源化で公立保育所の財源確保が難しくなったという声が出されております。公立は、障害児の受け入れ、そして、例えば広島の土砂災害でも一時保育をするなど、採算性にとどまらない、なくてはならない役割を発揮していると考えます。
公立保育所を市町村が維持する意義について、総務大臣にお伺いしたいと思います。

○高市国務大臣 子ども・子育て支援法第三条の規定によりまして、市町村は、子供の保護者の選択に基づき、多様な施設または事業者から、良質かつ適切な教育及び保育等が総合的かつ効率的に提供されるよう、その提供体制を確保する責務が課される、そういうことになりました。
 また、児童福祉法第二十四条第一項によりまして、認定こども園などによる保育のほか、市町村が保育所において保育すべき実施義務が課されております。
 こうした規定に基づきまして、市町村は、地域の幼児教育、保育などに係るニーズを踏まえて、その供給体制を整えるに当たっては、民間の事業者を活用するか、みずから直接運営するかなどを含めて、それぞれの地域の実情に応じて判断されると認識しております。

○梅村委員 今ニーズのお話がありましたが、前回の質問でも引用させていただきましたが、公立保育所、認可保育園を希望する声は大変高いものがあると思います。
 それで、三位一体改革のときに、公立保育所に関する運営費や整備費、これが交付税算定となり、一般財源化された経過があると思います。
 そこで、四月からの子ども・子育て新制度で、公立保育所が使える制度があるかどうか、確認させていただきたいと思います。

○木下政府参考人 お答えいたします。
 ただいま先生御指摘のように、公立保育所の整備費あるいは運営費につきましては一般財源化とされましたけれども、一般財源化している経費以外で使える補助金といたしましては、例えば、障害児を受け入れるための必要な改修費ですとか、それから小規模保育を開設するための賃貸物件の改修費、あるいは、保育教諭を確保するため、幼稚園教諭免許状を有する者に対する保育士資格取得に対する費用ですとか、あるいは、家庭におきまして保育を受けることが一時的に困難となった場合におきまして乳幼児を預かります一時預かり事業の運営費などにつきまして、公立保育所も対象としているところでございます。

○梅村委員 幾つか確認できたと思います。まだ現場の保育士さんや関係者はそういう制度を知らないと思いますので、ぜひ、適用できるということを私たちも広げていきたいと思いますし、さらに公立保育所への支援も強めていただきたいなというふうに思っているところです。
 それで、公立保育園、地域の保育水準を規定する役割を持ちますし、豊かな保育実践を積み重ねた公立保育所を維持させることは、民間も含めた地域の保育水準を高め、発展させていくと思います。重なりますが、一般財源化で財源の確保が厳しくなった、繰り返しそういう発言が出てきておりますので、他の施設と同じように、国庫負担補助に復活をさせて、自治体の公立保育所の新設や建てかえ、改築、耐震化を支援することも強く検討を要望したいというふうに思います。
 続いて、公立保育所で働く保育士について伺いたいと思います。
政府は、女性の活躍を目指すとされております。保育士自身が、圧倒的に女性が多い職場であります。さらには、働く女性を支える重要な役割を果たすのが保育所だと思います。高市大臣は所信で、「ローカルアベノミクスの取り組みをさらに加速して、各地域で雇用と所得が拡大し、家計で景気回復を実感していただけるようにしたい」とおっしゃいました。
 それで、公立保育所の保育士は地方公務員であり、臨時、非常勤職員、臨時的任用職員も地方公務員法でその職の位置づけ、任用根拠が示されているかと思います。保育所は非正規に支えられており、補助にとどまらない役割を担ってきております。非正規から正規に促すべきではないかと思いますが、いかがお考えでしょうか。

○高市国務大臣 地方公共団体では、保育士だけでなく教員など女性が活躍しておられる職場がたくさんございます。
 総務省においては、育児休業制度など各種制度の整備拡充、それから、女性職員の登用拡大ですとかワーク・ライフ・バランスの推進などの働きかけ、テレワークの活用事例など女性活躍促進の先進的な取り組みの紹介などを通じて、地方公共団体における女性職員がその職務に応じて働きやすい環境の整備を進めてまいりました。
 一方、地方公共団体におきましては、多様な行政サービスに対応していく必要がございます。例えば早朝保育だったり、延長保育だったり、少人数学級だったり、こういったニーズはあると思います。
 それとともに、さまざまな働き方へのニーズもあるかと思います。パートタイムもしくは隔日で勤務をしたいというようなことで、御家庭の事情ですとか自分の体力に応じた働き方、これを選択することによって公務の場において仕事を得たい、こういったニーズもあるんだろうと思っております。
 ですから、地方公務員法において、正規職員、それから任期つき職員、臨時、非常勤職員など多様な任用形態そして働き方を用意しているということでございます。
 地方公共団体におきましては、任命権者がつけようとする職務の内容等を判断し、必ずしも正規職員によることを要しない場合には、臨時、非常勤職員などの多様な任用、勤務形態を組み合わせることにより、組織において最適と考える任用、勤務形態の人員構成を実現し、最も効率的な行政サービスの提供を行うということが重要だと思います。
 総務省としましては、臨時、非常勤職員等の任用について、制度の趣旨に応じた任用、勤務形態が確保されるように、昨年の七月に地方公共団体に対し通知を発出したところであります。女性の活躍を促進するという観点から、今後とも、この通知に基づいて必要な助言を行ってまいります。

○梅村委員 多様な形態が必要だというふうにおっしゃられました。
 今働いていらっしゃる保育士さんは、本当に正規と同じような職種をしながら、もう補助ではなくなっているにもかかわらず待遇が違い過ぎる。正規になりたいと思っていらっしゃる人もなれないというところが私は問題だというふうに思います。
 この間の臨時保育士の増加は、私たちの予想を超えるスピードで広がっていると思います。実際、市町村が定員をなかなかふやせないもとで起こっている。総務省が二〇〇五年から二〇〇九年まで行った集中改革プランを初めとする行革が、保育士も含めた必要な人材確保の障害になっているのではないかということも思います。
 ことし二月、都道府県財政課長・市町村担当課長会議で総務省の財政課長さんが、定員削減というのが難しい状況になりつつあるという現実を踏まえて対応していることだが、だからといって、やはり行革の努力というのは続けていただかなければいけないので、そういう努力は今後もお願いしたいと思っていると発言されました。
 こうした姿勢、やり方は、現場の非正規の方が、同じような仕事をやっているんだから私も正規になりたいと願っていらっしゃる方は、実際たくさんいらっしゃるんですね。そういう願いのやはり障害になる、壁になる、そういう役割を果たしているのではないかとも思いますが、いかがでしょうか。

○丸山政府参考人 お答えいたします。
 地方公共団体の職員数につきましては、先生御指摘ございました、平成十七年から平成二十二年の五年間、行革推進法などに基づき、各地方公共団体に対しまして、具体的な削減目標を掲げました集中改革プランを策定するよう要請していたところでございます。
 この結果、地方公共団体の職員数につきましては、平成十七年から平成二十二年までの間、約二十三万人減少しており、公立保育所の保育士につきましても、保育所の民間委託や民間移譲の進展等によりまして約一万一千人減少しているところでございます。
 ただ、この集中改革プランの期間終了後につきましては、総務省として、各地方公共団体の定員管理につきまして、地域の実情を踏まえつつ、自主的に適正な定員管理の推進に取り組むよう、助言をしているところでございます。
 例えば、仙台市、さいたま市、広島市など保育需要の高い大都市におきましては、保育士をふやしている地方団体も見受けられるところでございます。
 各地方公共団体におきましては、地域の行政需要の変化に対応しためり張りのある人員配置を行うなどいたしまして、適正な定員管理の推進に取り組むことが重要であると考えてございます。

○梅村委員 今、ふやしているところもあるとおっしゃいましたが、これは前回も質問させていただきましたけれども、待機児童解消などでお母さんたちが役所に行って、保育園をつくってほしい、保育士をふやしてほしい、やはりこういう声に応えられたものでもあるというふうに思います。
 それで、次にお伺いしたいのは、それでは公立保育所の臨時職員の人数、その割合などはどうなっておりますでしょうか。

○丸山政府参考人 お答えをいたします。
 地方公共団体における臨時、非常勤職員は、地方公共団体のさまざまな業務に従事していただいております。このため、臨時、非常勤職員である保育士の数だけを区別して把握することは行っておりません。
 なお、保育士のほかに、施設内介護職員、介助員、ホームヘルパー等を含めました保育士等という区分では調査しているところでございまして、この保育士等と区分されている職員数につきましては、平成二十四年四月一日現在で、約十万三千人となっております。

○梅村委員 今の御答弁では、非正規の保育士さんだけではつかんでいない、介護職員と一緒の統計になっているということでした。
 やはり、これだけ政府を挙げて保育士の確保プランなどをしているわけですから、私は、しっかりと保育士と介護職員などを分けて、そしてそれぞれの実態も違うわけですから、ぜひ施策をしていただきたいなというふうに思います。
 私たちが調べたところによりますと、埼玉県の保育問題協議会の調査では、町村と一市を除く三十九市がつかむ限りで、非正規率は四六%になってきております。
 そして、自治体の中でも、実数で比べると、約半数の自治体で正規よりも非正規の方が多くなってきております。東京の自治労連と明星大学の垣内国光研究室がまとめたアンケートによりましても、東京の二十三区以外の市町村部だけで見ると、何と非正規率は五七・六%になっている。だから、補助的な役割だけではなくて、この数字から明らかなことは、東京の二十三区以外のところでいえばもう六割近くが非正規で保育所が支えられているという実態があるわけです。
 今回、私は、こうした非正規の方々がどんな思いで保育士をされているのか聞いてみました。
 茨城県のある保育士さんに聞いたところ、この方は、半年ごとの更新、いつ雇用が切られるかずっと不安な思いを持ちながら働いている。そして、正規保育士との関係の難しさも出てくる。先輩の臨時保育士さんからは、退職金はないと聞いた。時間給で働いても、月十一万円から多いときで十二万円。産休、当然育休もありません。年休は半年で五日、あと休むと欠勤。未満児を特に保育する場合は、小さいだけに保育士とのかかわりが大事で、半年で保育士が変わるというのは子供自身にとっていいのか不安になります。そして、臨時とはいっても、資格のある保育士としてのプライドがあります、もっと認めてもらいたい。
 こういうふうにおっしゃっておりますが、この保育士さん自身も、小さなお子さんを子育て真っ最中。そして、これからを担う、意欲ある保育士さんがこのような中で働いていらっしゃることをしっかりと受けとめなければいけないと思っております。
 保育士は、その人の一生の土台を築く最も大事な乳幼児期の子供の成長をつくるとともに、大事な命を預かる、責任が重く、専門性が問われる仕事だと考えます。だからこそ、保育士自身が経済的にも不安から解放されて安心して働き続けられる身分、条件であることが大事だと思います。
 安倍首相自身が、我が党の公務職場の非正規問題に関する質問に対して、正規に移りたい人が正規に移っていくことができる道をしっかりと広くしていきたいと考えていると答弁されているわけですから、先ほど質問させていただきましたが、やはり、自治体職場、公務職場である公立保育所から、非正規から正規への流れをつくり、民間を引っ張るような、保育士全体を引っ張るような、そんな努力を政府としてつくり出していただきたいと強く思うところであります。
 国は、先ほど御紹介しましたけれども、待機児童解消加速化プランの中で、二〇一七年までに、必要となる保育の確保を目指すとされて、これから六・九万人の保育士を確保するという計画ではありませんか。今、全国の保育園の中で約半数が公立保育園になってきているわけですから、ここに働く非正規の数と実態をつかまずして、どうやって六・九万人の保育士を確保するのかというふうに思います。ぜひ、公立の保育士の非正規の実態をつかんで、このプランを進めていただきたいというふうに思います。
 そこで、次に伺いますが、非正規の給与実態と、それにどのように対策を打たれているのか、伺いたいと思います。

○丸山政府参考人 お答えをいたします。
 非正規とおっしゃいましたけれども、臨時、非常勤職員の任用、処遇につきましては、本来、地方公務員法に基づきまして、地方公共団体が任命権者として責任を持って適切に判断いただくべきものと認識しております。
 先ほど委員より、非正規の割合というようなこともございましたけれども、臨時の方は臨時の職に充てられるものでございますけれども、具体的にそこで働いていただく内容については、フルタイムの方もいれば、極めて短時間の方もいると思いますし、さまざまな形態があり、そういった方が含まれている中で、一律に割合、人数をもって判断することはなかなか難しいと考えております。
 私ども、地方公務員法の立場では、地方公務員の給与につきましては、地方公務員法第二十四条の規定によりまして、職務と責任に応じて決定するという職務給の原則が適用されるところでございます。
 臨時、非常勤職員の場合は、任期を限って臨時的、補助的な業務で任用されるものであることに鑑みまして、それに対して適正な報酬を支給するということになってございます。
 こういった趣旨につきましては、これまでも通知によって自治体に伝えているところであり、今後も適切に助言を行っていきたいと考えております。

○梅村委員 御答弁で、適正に図っているということでしたが、実態は、私はそうではないというふうに思います。
 埼玉県労働組合連合会の自治体への聞き取り調査でも、大体、時給平均九百七十円、一番低い市町村ですと八百三十八円、さきに紹介した個別アンケート、東京の中の非正規の皆さんを対象にしたアンケートでも、年収二百万円以下が八〇%、八割になっているわけです。まさに、働くワーキングプア、公務といえども深刻な実態があることをぜひつかんでいただきたいなというふうに思います。
 さて、繰り返し任用の問題も重大になってきていると思います。
先ほどの東京自治労連がまとめたアンケートでも、五年以上が五六・七%、十年以上で三二・五%いらっしゃるとのことです。これもお話を伺ったんですけれども、ある半年更新を繰り返している非正規の保育士さんは、半年更新なんですけれども、クラス担任を持っているわけですね。補助的な仕事ではないわけなんです。正規職員と同じように、指導表や児童票などの担当もされている。

 また、埼玉のある市では、繰り返し任用されている保育士さんが、障害児の担当となって責任を果たされていると聞きました。

 昨年十月、我が党の吉良議員の質問に対して、高市大臣は、繰り返し任用されている非常勤職員の状況について、勤務の内容に応じた条件を確保していくことが必要とおっしゃいました。ふさわしい処遇改善がなかなか進んでいないのではないかなというのを私たちが聞いたところで感じるのですが、そこら辺の御認識を伺えればと思います。

○高市国務大臣 先ほど部長から、地方公務員法第二十四条の話を申し上げました。職務と責任に応じて決定するという職務給の原則、これが地方公務員の給与については適用されます。

 臨時、非常勤職員は、任期を限って臨時的、補助的な業務に任用されるものということに鑑み、純粋な労働の対価としての報酬を支給するということになっています。

 一方で、正規職員は本格的な業務に従事し、長期継続雇用のもとでさまざまな職務を経験していくということが想定されており、昇給の仕組みがあるということで、正規職員と臨時、非常勤職員は、職務の内容、性格を異にしておりますから、給与の体系や給与の水準も異なります。
 しかし、臨時、非常勤職員が正規職員と同じ仕事をしているのに待遇が異なるという声がある、こういったことについては、仮に、正規職員と同様に本格的な業務に任期を限って従事させるという場合には、それに見合った給与の支給、これを可能にしなきゃいけませんから、それを可能にするための任期つき職員制度を、平成十六年以降、地方独自に整備拡充しております。ですから、総務省は、この制度の活用を各地方公共団体に助言しているところであります。

○梅村委員 適正な対応が必要だということを確認できるとは思いますけれども、同時に、であれば任期つきがいいかといえば、先ほどの声で御紹介したように、やはりずっと働き続けたい、そういう思いが現場の保育士さんにはたくさんあるわけですから、そういう現場の保育士さんの願いとの関係でいえば、やはりしっかりとした正規につかせていただくという道を広げていただくことが大事かというふうに思っております。
 それで、先ほど御紹介した個別アンケートでは、この労働条件について改善したいこととして、今の待遇の違いとも関係あるんですけれども、ボーナスの支給、退職金の導入、改善が、四割の方から強い要望が寄せられております。
 例えば、先ほど紹介した埼玉県の保育問題協議会の調査では、埼玉県内で把握できた五十一町村のうち、五一%で非正規には一時金がないという結果になっております。例えば、臨時保育士歴十六年という方から、毎年一年ごとの更新となり、一カ月の待機期間を経て再任用されるので、連続雇用ができない、一時金は年二回とありますが、再雇用月によって二回もらえることがないと伺いました。
雇用の継続の実態があるにもかかわらず、一時金は支給できないのでしょうか。

○丸山政府参考人 お答えいたします。
 臨時的任用職員は、臨時的な業務を処理するために、最長一年以内の任期で任用されるものでございます。
 期末・勤勉手当についてでございますが、フルタイムの臨時的任用職員にも支給できるものとなっておりますが、その在職期間が、期末・勤勉手当の基準日、具体的には六月一日及び十二月一日ということでございますが、その基準日時点で六カ月未満である場合には手当額が減ぜられる、あるいは基準日前一カ月より前に退職された場合には手当が支給されないということになるものでございます。
 ただいま申し上げました取り扱いについては、フルタイムの臨時的任用職員であっても、いわゆる正規職員であっても、同一の取り扱いとなっております。
 この点は、要すれば、臨時的任用職員の任期をどのように設定すべきかという問題にかかわるものでございまして、総務省では、臨時的任用職員の任期について、業務の遂行に必要な期間を考慮して適切に定めることが必要であると助言しているところでございます。
 言いかえますと、業務の遂行に必要のない期間については任期とする必要がありませんので、そのような期間がある場合には、当該期間に任期の設定をしない期間が生ずることはあり得るものと考えております。
 いずれにいたしましても、臨時的任用職員の任用につきましては、通知の内容を踏まえ、任命権者において適切な任期の設定が行われるよう、私どもとしても引き続き地方公共団体に助言をしてまいります。

○梅村委員 先ほどの方も、もう十六年働いている。そして、今お話もありましたけれども、半年から支給できる、ただし空白期間中であれば支給できない、こういう矛盾があるわけです。
 今お話もありましたけれども、この通知で強調されている空白の是正が、この強い要望の一時金との関係でも大事だというふうに思います。ぜひ、強く是正を図っていくような御努力をお願いしたいと思います。
 そして、この問題は、賃金の問題、経験加算がされないという実態もあります。先ほど御紹介いただいた臨時、非常勤職員及び任期つき職員の任用などに関する通知、いわゆる七・四通知では、報酬などの制度や水準を定める際には、職務給の原則の趣旨を踏まえ、職務の内容と責任に応じて適切に水準を決定されるべきとあります。この内容には、経験加算も含まれるのでしょうか。

○丸山政府参考人 お答えをいたします。
 地方公務員の給与につきましては、地方公務員法第二十四条の規定に基づきまして、先ほど来お答え申し上げているように、職務と責任に応じて決定するという職務給の原則が適用されるところでございます。
 臨時、非常勤職員については、任期を限って臨時的、補助的な業務に任用されるものであることから、純粋な労働の対価としての報酬を支給することとされております。
 職務給の原則によりますと、臨時、非常勤職員は、一般的には同一の職務に従事されておりますので、昇給等がございません。報酬額は、同一、定額となるところでございます。
 一方、仮に正規職員と同様の本格的業務に従事される場合には、地方独自の制度として任期つき職員制度を設けておりまして、これによれば、本格的業務に見合った給与の支給が可能となるところでございます。
 また、任期つき職員のうち、公的な資格を有するなど一定の専門的な知識経験をお持ちの人材の確保のため、特に必要な事情が認められる場合につきましては、昇給や過去の経験を踏まえた給与の決定を行うことも否定されないものと考えております。
 いずれにしても、地方公共団体が、法令に基づき、職務の内容、勤務形態等に応じた任用、勤務条件を確保できるよう責任を持って適切に対応していただくことが肝要でございまして、総務省として、今後も引き続き必要な助言等を行ってまいります。

○梅村委員 繰り返しになりますけれども、先ほど御紹介しました臨時保育士の方の保育歴は十六年あられるわけです。実際には雇用が継続されている実態があるにもかかわらず、自治体から空白を求められているわけであります。三歳以上のクラス担任を持つことがあるというのに、一カ月クラス担任から外される。そのことによって一時金の支給もない。こういうことは、やはり是正が求められるというふうに私は思います。
 賃上げにつながる加算などの要望に応えることが求められていると思います。この空白に根拠がないことを確認したいと思いますが、それでよろしいのでしょうか。

○丸山政府参考人 お答えいたします。
 再度の任用の場合であっても、新たな任期と前の任期との間に一定の期間を置くことを直接求める規定は、地方公務員法を初めとした関係法令において存在しないと考えております。
このことにつきましては、昨年七月の通知においても明記しているところでございます。

○梅村委員 そういう通知を出して御努力をしているということでありますが、まだそういう実態がたくさんあり、強い要望が上がっておりますので、ぜひ一日も早い改善などを重ねて申し上げたいというふうに思います。
 最後になりますが、非正規も正規の保育士さんも、やはり皆さんの共通した思いは、いい仕事がしたい、こういう願いだというふうに思います。
 先ほどの個別アンケートでは、講習や研修の経験がないという方が公立保育所でも五七・五%にもなっております。キャリアアップ、そういう中身を充実させていくということは大事だと思いますが、このような施策はどのように保障されているでしょうか。

○木下政府参考人 お答えいたします。
 ただいま先生がおっしゃいましたように、専門職である保育士も、やはりキャリアアップのための研修というのは非常に大事だと思っております。
 私どもとしましては、都道府県ですとかあるいは市町村が実施をいたしますさまざまな研修に対する補助をいたしております。
 例えば、初任者の研修ですとか、やはり一定の期間を得て、経験年数を得てさらにキャリアアップをしたい人たちの研修、あるいは管理的立場にあるような方々についての研修、そういった研修を実施し、それに対する補助を行っております。また、アレルギー対応ですとか事故予防といった専門性を高める研修も行っております。
 これらは、今御議論いただきました正規ですとかあるいは非正規に限らず、あるいは公立、私立に限らず対応しているというところでございます。

○梅村委員 本当にいい保育がしたい、そういう願いに応えるような施策が広がることをぜひ要望したいというふうに思います。
 きょうは、公立保育園で働く非正規の保育士さんについて聞きましたが、これは、民間も含め、保育士全体の実態は極めて切実だということです。多くの保育士さんが、御自身の御家庭があり、子育てと両立しながら必死に情熱を持って仕事をしている、そしてその役割を果たされておりますし、そういう御努力があってこそ、私自身も含めてですが、働きながら子供を育てることができる、支えられているというふうに思います。
 そんな思い、この声に応えて、保育士さんの中での非正規職員の正規化と労働条件、待遇改善を強く求めて、私の質問を終わりたいと思います。

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保育士 非正規の処遇改善を

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