梅村さえこ-
国会質問

質問日:2016年 2月 23日 第190国会 総務委員会

違法な地方税徴収横行 梅村議員 新方式導入を批判

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 梅村さえこ議員は2月23日の衆院総務委員会で、住民に対する違法な地方税徴収が全国の自治体で横行する実態を告発し、政府が来年度から地方税徴収に導入する予定のトップランナー方式が事態の悪化を招く危険を指摘しました。

 今回のトップランナー方式とは、地方交付税の算定で徴収率が高い上位3分の1の地方自治体の徴収率標準としています。

 梅村氏は、差し押さえ件数が急増して1万件を超えた前橋市(2014年度)で、給料、年金、児童手当の振り込みを狙い撃ちにする事例が相次いでいると告発。自治体に徴収率の上昇を求めるトップランナー方式導入が、住民の暮らしに一層無理を強いる可能性を指摘しました。

 税金滞納者の銀行口座に振り込まれた児童手当の差し押さえを違法とした広島高裁判決などの周知に努めるように求めました。

 高市早苗総務相は、トップランナー方式の導入は「地方税の実効的な徴収対策の一層の取り組みが促進されることを期待するもの」だとしつつ、「児童手当差し押さえについて判例もある法令を順守していく」と答弁しました。

【「しんぶん赤旗」2016年2月25日付】

 

ー会議録ー

梅村委員 日本共産党の梅村さえこです。よろしくお願いします。
 きょうは、地方税と地方交付税に関連して質問いたしたいと思います。
 政府は、骨太方針二〇一五に基づき経済・財政再生計画を定めて、来年度からの三年間を集中改革期間にするとしていますが、中でも重大なのは、トップランナー方式の導入だと思います。地方交付税の配分を、歳出を最も低く抑えた団体に合わせて、これを全国の基準にしていこうというのは、地方交付税の根幹を壊すやり方で、住民にしわ寄せが来る問題であり、真剣な議論が必要だと考えます。
 そこで、まず伺いたいと思いますけれども、このトップランナー方式は、歳入にも取り入れて、地方交付税の基準財政収入額の算定の徴収率を見直し、今度は上位三分の一の地方自治体が達成している徴収率を標準的な徴収率として用いるとされています。
 なぜ上位三分の一の自治体が達成している徴収率を算定基準に入れるのか。また、これが地域の現在の実情や住民の暮らしに無理を強いる危険性はないのか。その点をお答えいただきたいと思います。

高市国務大臣 地方交付税の基準財政収入額の算定に用いる標準的な徴収率につきましては、全国平均的な水準の徴収率を用いてきたところなのですが、今般、近年における上位三分の一の団体が達成している徴収率の水準に見直すこととしました。
 その目的でございますが、これによって、地方税の実効的な徴収対策の一層の取り組みが促進されることを期待するものであります。
 また、この見直しは、地方団体に与える影響を考慮しまして、五年間で段階的に算定に反映するということにしております。

梅村委員 今でも地方税の徴収をめぐっては大変深刻な問題がありますので、ぜひ、トップランナー方式の際にもこうした事態をよく踏まえて議論しなければいけないかというふうに思います。
 本日、資料1で、東京新聞一月五日付、「滞納者追い込む自治体 地方税徴収 生活苦でも」という記事を御用意しました。
 この記事にもありましたけれども、地方税の自治体による厳しい徴収を受けて、住民自身が生活が困窮したり、精神的に追い詰められているケースが相次いでいると報道しております。
 これは、この報道だけではなくて、今大きな社会問題になりつつあると思うんですけれども、まず、総務大臣、この点の御感想や総務省としての御対策があれば、お願いします。

高市国務大臣 これは大変大きな社会問題だと思います。
 地方税の滞納処分につきましては、平成二十六年五月の参議院決算委員会におきまして、当時の新藤総務大臣からもお答えしましたとおり、滞納者の個別具体的な実情を十分に把握した上で、地方税法の規定を踏まえて、適切な執行に努めるべきだと考えております。

梅村委員 そうしたお考えから、毎年一月に行われる担当者会議の事務連絡ですか、その中でも一文明記してあると聞いておりますけれども、その内容を簡単に御説明いただきたいと思います。

青木政府参考人 お答え申し上げます。
 主に滞納処分についてでございますけれども、滞納処分をする場合においては、滞納者の個別具体的な実情を十分把握した上で、適切に執行に努めていただきたい、こうした点について一月の会議においても周知を図ったところでございます。
 背景としましては、委員御案内のとおり、もともと差し押さえ禁止債権である年金等につきましても、最高裁の判決文にもありますが、差し押さえ禁止債権とした属性は、金融機関に預金されてしまうとそれは承継しないために差し押さえは禁止されないというふうに解されておるんですが、平成二十五年広島高裁において、差し押さえ禁止債権である児童手当について、口座に振り込まれることを認識した上で、入金直後に預金債権を差し押さえた、その場合には、児童手当の受給権自体を差し押さえたものと変わりがなく、違法と判断されたということがございました。
 したがって、そういうことも踏まえて通知を出し、毎年毎年の一月の会議において周知徹底を図っているところでございます。

梅村委員 そういう繰り返しのいろいろな施策がされているにもかかわらず、こういう新聞や、これから御紹介したいと思いますけれども、いろいろな事例が今噴出してきております。
 その前に、この間、全国的には地方税の滞納、あと国保、これがどんなふうになっているのか、数字だけ御紹介いただきたいと思います。

青木政府参考人 お答え申し上げます。
 地方税の滞納残高、この十年間で見ますと、平成十八年度末が底でございまして、十八年度末で一兆九千二百四十五億円でございますが、その後増加し、平成二十一年度には二兆八百十六億円までになりました。以降、減少に転じ、平成二十六年度末は一兆四千五十五億円となっているところでございます。

谷内政府参考人 お答えいたします。
 国民健康保険におきます滞納金額でございますけれども、平成十八年度末で約三千八百七億円でございまして、それ以降しばらくは微増傾向にございましたけれども、平成二十二年度以降は減少傾向になりまして、平成二十六年度末には約二千八百五十八億円となっております。

梅村委員 済みません、件数を聞きたかったので。申しわけございません。

谷内政府参考人 失礼いたしました。
 国民健康保険におきます差し押さえ件数でございますけれども、平成十八年度で九万五千二百二十八件でございまして、それ以降増加傾向が続いておりまして、平成二十六年度では二十七万七千三百三件となっております。

梅村委員 大変な額でもあると思うんですけれども、件数も、特に国保なんかでいえば、急増しているという実態があると思います。
 それだけこの間暮らしが大変になってきているもとで、悪質な払わない人ももしかしたらいるかもしれないけれども、私が聞いているところでいうと、少なくない方々が、払いたくても払えない、そういう方も随分ふえてきているのではないかなと思います。
 きょうの資料の3ですけれども、これは私が選出させていただいている北関東ブロックの群馬の前橋の状況です。これを見ていただくと、二〇一四年に差し押さえが一万件を超えているんです。十一年前の二〇〇三年のときには八百五十二件だったわけですけれども、この差し押さえの急増というのは、物すごい数だというふうに思っております。
 地元のうちの議員のところにもひっきりなしにそういう納税の相談が来るということで、幾つか御紹介したいと思います。
 例えば、五十二歳の労働者の方。この方は、零細企業に働いていて、ボーナスがなかった。手取りが二十二万円で年間所得が三百万円だったんですけれども、妻は内職で月二、三万。当時は高校三年生と中学三年生の子供の四人暮らしで、住宅ローンがあったんですけれども、生活が大変で、固定資産税と軽自動車税を合計三万三千四百円滞納していたんですね。
 御家族は、十二月までに必ず入れるので待ってほしいというふうにお願いしていたのに、市の方は十一月二日の日に全額を、わずかに残っていた郵便貯金を差し押さえてしまったということで、これはもう事前に相談しているわけですから、しかも、中学生と高校生のお子さんが二人いるということで、大変深刻な事態だったというふうに思います。
 四十八歳の男性。この方も、病気になって働けずに、貯金も底をついて、社会福祉協議会から生活福祉金十万円を昨年五月に借りて暮らして、やっと職について五月二十一日からパートで働き始めて、初のアルバイト代が振り込まれたのが六月二十五日だったそうです。
 やっと社協からそうやって借りて、働き始めて、初のお給料が銀行口座に振り込まれたら、その十一万が振り込まれた当日に全部差し押さえられてしまったということで、この方は、もうこれでは生活ができないということで異議申し立てをしたら、昨年の所得申告をゼロとすれば国保税の減免ができてその分は解除できるので、異議申し立てを解除してほしいということになったそうです。
 あと、六十一歳のある方も、十年前にうつ病を発症し、病院にかかってもなかなか行けなかったんですけれども、延滞金並びに督促を受けて、年金支給日にもう通帳から差し押さえられて残高がゼロになってしまうということで、この方が差し押さえられたのが十二月十五日の年金支給日だったんですね。十二月十五日というのは、年末年始、みんなどうやって師走を、新しい年を迎えるか、そういう年金が全てなくなって通帳がゼロになってしまって、この方も結局生活保護を申請されたそうです。
 ちなみに、前橋では、生活保護の受給者が逆にぐんとふえてきているわけです。
 あともう一例だけ御紹介したいのは、これも、子供の給食費などの引き落としのために開いた預金口座で、入金は四カ月に一回児童手当のみが入るんですけれども、六月に十四万円の児童手当が振り込まれて、二人の子供の学校給食と学費が口座から引き落とされていたんですけれども、この口座にあった七万八千九百七十一円を市は全額差し押さえてしまったという例が今でも起こっているんですね。
 この方は、実は先ほど御紹介していただいた鳥取の裁判の判例があるということを御存じで、市に異議申し立てを行ったら、そのときは、あくまでもこれは預金だから押さえたというふうに言われたそうですけれども、後日、市役所から電話がかかってきて、児童手当と判断できたからということの撤回があったそうです。
 ですので、この事例一つとっても、もしこの判例を知らなかったら泣き寝入りするしかなかったわけで、こういう事例がまだあるということを、総務省は実態をつかんでいらっしゃるかどうか、お答えいただきたいと思います。

青木政府参考人 お答え申し上げます。
 各地方団体が地方税の課税庁になっているわけでございますけれども、個々個別の実態を我々は細かく把握しているわけではございません。
 したがいまして、先ほど答弁申し上げましたように、滞納者の個別具体の実情を十分に把握して適正な執行に努めていただきたいということを、重ねて、会議があるたびごとに周知を申し上げているということでございます。

梅村委員 ただ、この児童手当の問題は大きく社会問題になった問題で、子供たちが暮らしていけない、学校に行けない、だから差し押さえちゃいけないんだ、一般の預金とは違って、原資が児童手当であればそれはしちゃいけないんだということで、後から質問しようと思っていましたけれども、それはわざわざその裁判の判決が出た後に総務省として各県に、連絡文書、しかも、私たち共産党の佐々木憲昭議員がこの問題をやりとりしておりまして、その議事録もつけて、周知徹底されたいということでやったはずじゃないでしょうか。
 だから、あれこれの一つまでつかめていない、事例は個別だと一般的にはおっしゃるかもしれませんけれども、こんな重大な事態が起こっているわけですから、今のような答弁はやはりないんじゃないかなと思いますけれども、いかがでしょうか。

青木政府参考人 お答え申し上げます。
 課税庁でございます地方公共団体が、それぞれの責任に基づいて、私どもから通知申し上げている内容も踏まえて、対応しているところでございます。
 したがいまして、我々とすると、適切に情報を提供し、しかるべき対応を要請するということでこれまで対応してきておりまして、今後とも、お話しの、特に児童手当等の問題について注意喚起を図ってまいりたいと考えております。

梅村委員 私が聞きたいのは、この間、やらなきゃいけないということでいろいろな事務連絡やそういう文書も出しているのにこういう事態が起こるわけですから、同じことをやっていたら、やはり一番被害を受けるのは住民であり、今、格差と貧困が広がり、六人に一人の子供たちが貧困に陥っていて、親の差し押さえがあればその子たちは途端に学校に行けない、給食費も払えないという状況なわけです。
 こういう事態を受けて、手だてを新たに打っていくだとか、私がきょうお願いしたいのは、改めて、こういう判例をお母さんたちだとか生活に困っていらっしゃる人たちも知らない。先ほどの人はたまたま知っていたから異議申し立てをできたわけですね。ですから、そういうものは差し押さえちゃいけないんだということになっているんだよということを住民の皆さんに周知徹底するだとか、そういうことは最低限やはりやるべきじゃないかなと思いますが、いかがでしょうか。

青木政府参考人 お答え申し上げます。
 お話しの点が非常に重要であるという認識に立ちまして、広島高裁の判決が出たのが平成二十五年十一月二十七日でございますけれども、その二日後にはその判決の概要等について各地方団体にお知らせをし、注意喚起をしてきたところでございます。
 地方団体は、法のもとに仕事をしていく中で、裁判所がどういうような判断をしたかということも十分念頭に置いて対応するものと考えておりまして、今後とも必要な注意喚起をしてまいりたいと考えております。

梅村委員 繰り返し言っているのは、そういう後でこの前橋の事例は起きているわけですよ。
 だから、こういう注意喚起をしてきたということではなくて、こういう事態が新たに起こっているわけだから、今までの延長線上ではなくて、とりわけ、こういう判例をもっとしっかりと住民の皆さんに知らせるような手だてなどを打つべきではないかという提案をしているわけです。
 その点、高市総務大臣の方から、ちょっと御所見やお考えを聞かせていただきたいと思います。

高市国務大臣 地方自治法の精神に基づいて、本来、地方自治は、地方公共団体の主体的な判断に基づいてなされるものであります。
 しかしながら、先ほども御答弁申し上げましたけれども、さっき委員が挙げてくださったような児童手当の振り込みを待って狙い撃ち的に差し押さえるような方法というのは差し控えるべきだと思います。これは実質的に児童手当を受ける権利自体を差し押さえるに等しいといったことで、裁判の判決もございますので。
 地方団体に対しましては、御指摘もいただきましたので、一昨年も昨年も、そしてことしの一月に入ってからも、地方税務行政の運営に当たっての留意事項ということで、事務連絡の文書を発出いたしました。その中で、滞納処分に関しては、滞納者の個別具体的な実情を十分に把握した上で適正な執行に努めていただきたい旨、地方団体に要請をしております。
 各地方団体におかれましては、やはりこの要請をしっかりと受けとめていただいて、何せこれは法律事項ですので、地方税法で定められた事項につき、地方団体の長が滞納処分の執行を停止することができる、ここをもう一度しっかりと御認識いただくべく、再度の通知を発出したところでございます。
 さまざまな地域で起きているさまざまな問題について、こうして委員会の場で御指摘もいただき、その都度総務省としては対応させていただいております。

梅村委員 きょう御紹介させていただいたので、こういう実態をさらに踏まえていただいて、子供さんや住民の皆さんにそのしわ寄せが行かないようにぜひお願いしたいなというふうに思っているところです。
 それで、差し押さえの件なんですけれども、一昨年の五月十九日に我が党の田村智子参議院議員が参議院の決算委員会で、滞納処分の停止、生活保護世帯への滞納分の請求について取り上げています。
 生活保護を受給した際には、地方税法十五条の七を適用し、速やかに滞納処分の執行停止を行うよう求めるべきだというふうに思います。このことが非常に皆さんを追い詰めているという声も上がっているんですけれども、この点はいかがでしょうか。

青木政府参考人 お答え申し上げます。
 地方税法におきましては、天災その他特別の事情があって減免を必要とする者、あるいは貧困により生活のため公私の扶助を受けている者その他特別の事情がある者に限り、地方団体の条例で定めるところにより地方税を減免することができることとしております。その上で、滞納処分につきましては、滞納処分をすることによって滞納者の生活を著しく窮迫させるおそれがあるときは滞納処分の執行を停止することができるとされているところであります。
 この地方税法の規定を踏まえ、各地方団体の税務当局において、個々の滞納者の具体的な実情を十分に把握した上で適切に対応されるべきものと考えております。

梅村委員 適切にされるように求めていきたいというふうに思います。
 それで、そういう一時的に納付が困難な場合には、徴収の猶予や換価の猶予など納税緩和措置があります。
 国税に続き地方税においてもその納税緩和措置の見直しが行われていますけれども、その目的と見直しについて御紹介いただきたいと思います。

青木政府参考人 お答え申し上げます。
 地方税の猶予制度につきましては、納税者の負担の軽減を図るとともに、早期かつ的確な納税の履行を確保する観点から、昨年、地方税法の一部を改正する法律におきまして規定を整備いたしたところでございます。
 地方税の徴収に当たって、一定の事由に該当する場合には、滞納処分等による徴収を猶予し、または滞納処分による財産の公売等による換価を猶予することができるものとされています。
 昨年の改正におきましては、納税者の申請に基づく換価の猶予制度の創設、あるいは、納税者が分割して納付する場合の規定や、徴収猶予や換価の猶予に係る不許可事由、取り消し事由に係る規定の整備等を行ったところでございます。

梅村委員 この取り組みも、今の実態もありますので、ぜひ生かしていただけたらというふうに思います。
 さて、最後になりますけれども、全国には、こういう住民の暮らしの中で、非常に先進的な取り組みも国のモデルケースとして行われているところがあると聞いております。
 例えば、滋賀県の野洲市では、市長さんが、取れるところから取るという発想では根本的な解決にならない、過酷な取り立てで生活そのものを壊していては本末転倒だということで、生活困窮者を支援するという立場で臨んできているというふうに聞いております。
 この事例と、あと、生活困窮者支援事業について御紹介いただきたいと思います。

堀江政府参考人 お答え申し上げます。
 滋賀県野洲市の取り組みでございますけれども、平成二十一年度より野洲市が独自に庁内外の連携体制を構築したもので、その後、内閣府、厚生労働省のモデル事業に取り上げられているということでございます。
 内容といたしましては、税金の滞納等の課題を抱えました生活困窮者に対しまして、生活困窮者の支援担当部署、税務相談、法律相談、消費者生活相談、雇用に関する相談、福祉に係る相談等の担当部署が連携いたしまして効果的な支援を実施する先進的な取り組みというふうに承知してございます。
 一方、平成二十七年四月に施行されました生活困窮者自立支援制度でございますが、生活困窮者の自立に向けた包括的かつ継続的な相談支援を中心として、家計相談支援事業等の任意事業の実施や関係機関との連携によりまして、生活困窮者に対してきめ細かな支援を実施するものです。お尋ねの野洲市を含め九百一の福祉事務所設置自治体が実施主体となりまして、平成二十七年度より全国で取り組みが開始されているものでございます。
 厚生労働省といたしましては、これまでも、自治体の庁内体制の構築を図ることが重要との考え方を全国にお示ししてきているところでございますけれども、引き続き、自治体の先進的な取り組みの周知を行い、また自治体との御相談を行うなどいたしまして、生活困窮者の支援機関と他の関係機関との連携によります包括的、総合的な生活困窮者支援を推進してまいりたいというふうに考えてございます。

梅村委員 先ほど前橋の例で、直ちに差し押さえというような事例も御紹介し、異議申し立てや、いろいろな悲鳴が起こっているということを紹介する一方で、やはり、やる気になればというか、しかも、国として、新しく生活困窮者支援事業は国の制度としても始まったわけですから、こういうあり方をぜひ活用して全国に広げていくということも今の実態からして大事じゃないかなというふうに思います。
 厚生労働省の管轄で広げていくと同時に、今の地方税の実態もありますので、総務省としてもこういう事業を重視して広げていくことも大事じゃないかなと思いますけれども、最後にお考えをお聞かせいただきたいと思います。

高市国務大臣 今回、地方団体の歳入をまず確保させていただくとともに、地方税に対する納税者の皆様の信頼を確保するためということで、徴収対策の一層の取り組みが重要だと判断しております。
 ただ、地方団体におきましては、地域の実情に応じて徴収対策に取り組んでいただくということになります。
 地方税の滞納処分につきましては、先ほども答弁させていただきましたとおり、滞納者の個別具体的な実情を十分に把握した上で、地方税法の規定を踏まえて適切に行われるべきだと考えております。

梅村委員 住民の福祉の増進こそ自治体の役割だと思います。先ほど大臣からも、徴税は法令などを遵守して適切に行うべきだというお答えもありました。
 その点で、トップランナー方式、本当に今の現状でなじむのかということを申し上げまして、私の質問を終わりたいと思います。

ー配布資料ー

地方税徴収配布資料①

地方税徴収配布資料②

地方税徴収配布資料③

 

 

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