梅村さえこ-日本共産党党中央委委員・子どもの権利委員会副責任者
国会質問

質問日:2016年 11月 17日 第192国会 総務委員会

臨時・非常勤に育休を 衆院委 梅村氏 実態指摘し要求

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 日本共産党の梅村さえこ議員は17日の衆院総務委員会で地方公務員の育児・介護休業法改正案について質問し、代替要員の確保や26万人の臨時職員に対する育児休業の付与を求めました。

 梅村氏は、自治労連女性部の調査や、埼玉県内の自治体病院で働く看護師たちの「自分が休んだら同僚に負担がかかる」「代替要員の配置問題が急務」との声を紹介。背景に地方公務員数が21年連続減少し、「(育休の)権利があっても休めない」という労働実態があると指摘し、「切迫流産・早産」が27・5%にもなっているとして、人員不足の解決と「非正規雇用を正規にしていくことが急務だ」とただしました。

 高市早苗総務相は「非正規という言葉を使われると、地方公務員の臨時、非常勤職員そのものの存在を否定してしまいかねない」と答弁しました。

 梅村氏は「安倍首相が所信表明で『非正規という言葉を一掃する』としたことにも反する」と批判。自治体の非正規職員が64万人を超え、うち74%が女性であり、看護師、保育士、給食調理員などが臨時職員として任用されながらも、長期間に繰り返し再任用されている事例が多くありながら、今回の改正でも育児休業の適用外となっていることを指摘し、「政府は臨時職員への育休を、実態を踏まえて柔軟に決断すべきだ」と求めました。

【「しんぶん赤旗」2016年11月23日付】

ー会議録ー

○梅村委員 日本共産党の梅村さえこです。

 地方公務員の育児休業法改正案について質問いたします。

 本法案は、地方公務員について、育児休業の対象となる子の範囲の拡大、介護休業の分割取得などを行うもので、必要な改正であると考えます。同時に、いまだ根本的な問題、さまざまな課題の解決も急がれていると思いますので、そうした視点で質問させていただきます。

 この間、自治体で働く皆さんから実態を伺ってまいりました。最近の自治労連女性部の実態調査では、要求したいこと三つを選ぶ問いに対し、例えば、育児休業制度の改善では、育児休業中の所得保障の増額がトップで、それに続いて、代替要員の配置が四四・五%となっています。また、両立支援でも、子供の看護休暇の日数増、参観日、PTA活動など家族的責任を果たすための休暇の新設に続き、代替要員の配置がここでも大きな要望となっています。

 地元の埼玉県の自治体病院の看護婦さんたちのお話ですが、定員は埋まっているが、産休そして病休などで年間五十人不足している、自分が休んだら同僚に負担がかかる、育児短時間勤務制度を使っても誰が自分の仕事を見るのか、自分の仕事をかわってくれる人を見つけられなければ、子供を保育園にお迎えに行き、病棟に連れてきて仕事をしている、こういうお話もありました。

 本当に現場では、今、仕事と育児の両立をめぐってぎりぎりの奮闘、綱渡りの毎日が続いていると思います。その打開を急がなくてはなりません。

 権利はあっても休めない、代替の解決、確保、これが育児休業にとっても大変重要だと思いますが、まず高市大臣の御認識を伺いたいと思います。

○高市国務大臣 育児を行う職員が必要な育児休業等を円滑に取得できるような職場環境を整備するということは、重要な課題でございます。

 ですから、各団体におきましては、業務分担の見直し、配置がえなど適切な人事配置のほか、業務の外部への委託、任期つき職員や臨時的任用による人材確保など、できる限りの努力を行うということが求められています。

 この結果、平成二十六年度の女性地方公務員の育児休業の取得者は約三万八千人、取得率は約九八%となっております。これに対して、任期つき職員や臨時、非常勤職員による代替は約二万九千人、七五・五%となっています。

 また、業務が忙しいため育児休業を取得できないということについては、現在、女性活躍推進法に基づいて全ての地方公共団体が行動計画を策定して、仕事と家庭の両立を推進するという観点から、長時間勤務の是正等の男女を通じた働き方改革への取り組み、管理職に対する意識啓発などを通じた育児、介護を行う職員が活躍できる職場環境の整備などの取り組みを行っています。

 総務省はこれからも、各地方公共団体において職員の方々が育児休業制度を活用しやすい環境を整備していくために、この法律案がお認めいただけましたら、法律の着実な施行など、必要な助言に努めてまいります。

○梅村委員 本当に、そういう制度が活用できる職場環境を目指していただきたいというふうに思います。

 同時に、今回の法改正案では、任命権者に育休を申請しても、著しい事情があるときはその申請が受けられない場合もあるというような中身もあるというふうに思います。ですから、やはり、代替がきちんと確保できているのかどうか、これが現場の大きな要望になっているわけですから、この点をしっかりと見ていただきたいと思います。

 それで、代替問題の一番大きな背景には、この間、地方自治体の人員削減問題があると思います。正規が減り、非正規にかえられてきたこの問題、大きいのではないでしょうか。

 きょう、資料をお配りしております。資料の一ですけれども、一九九五年から今二十一年連続で地方公務員、数が減っております。三百二十八万二千人から二百七十三万八千人、約五十四万四千人も減っているわけであります。

 こうしたもとで、先ほど御紹介した自治労連の調査では、まず、残業をめぐっても、正規では全体の三割超が月十時間以上、また、非正規でも約半数が残業を余儀なくされているというふうに答えています。特に深刻なのが医療、福祉職場で、保育士さんたちも、正規では、十時間から二十時間未満が二三・六%、二十時間から三十時間未満が八・一%、不払い残業も十時間以上が三一・三%と突出しております。

 電通で二十代の女性の痛ましい犠牲がありました。この調査では、自治体職場でも、また先ほど委員の先生からも大変な長時間勤務があるというふうに言いましたけれども、政府の過労死ラインと言われる八十時間を超える方々が地方の公務職場でもいらっしゃるということを非常に重大視して、この中でどうやって代替をしっかり確保していくのかということが大事だというふうに思います。

 そして、私がきょう指摘をさせていただきたいのが、その忙しさがやはり女性たちの健康、妊娠、出産に悪影響を与えているということです。

 生理休暇がとれないの理由のトップも、人員の不足や仕事の多忙で職場の雰囲気としてとりにくい、これが約四〇%になっています。また、妊婦の母体保護のための措置、時間外労働の免除、休日労働の免除、通勤緩和のための勤務時間短縮等も、多忙、代替がいないなどで請求しなかったという方々が、どれも四人に一人から、三人に一人もいます。

 そのもとで女性たちがどういうふうに妊娠、出産、育児をやっているか。三人に二人が、妊娠経過が順調ではなかった、つまり異常だったというふうに答えているんです。つわりが重い、貧血、出血、むくみ、たんぱくが出る、そして切迫流産・早産はアンケートの中で実に二七・五%にもなっています。女性は命がけで出産に向かっています。

 私は、この地方自治体で働く現在の女性たちの実態、特に若い女性の中で、今後結婚し働きながら子供を産み育てたいという女性たちがこのような状況の中で日々仕事をしているということを聞いて、本当に胸が詰まる思いがいたしました。

 そこで、金子政務官に伺いますが、こうした現場の実態をどのようにお受けとめになられるか。また、人員不足で代替がいないから生理休暇も言えない、そして、こういう特別措置を受けるのも申請をためらう、こういう状況があるだけに、やはり人員不足の問題は緊急に打開しなければいけないと思いますが、この点いかがでしょうか。

○金子大臣政務官 御質問ありがとうございます。

 私自身も妊娠、出産、そして今子育てを経験している一人としまして、今ほど、梅村委員の御心配、そして、これから出産を希望する若い方々へのおもんぱかったお話をお聞きし、思うところが大変ございます。

 そういう中で、今国会に提案がされております法案の中で、特に御心配の点は、恐らく、地方公務員の女性の非正規職員がふえてきている中で、育児休業が取得できる職員、その中に臨時的任用職員などの一部の臨時、非常勤職員が除かれているのはおかしいのではないかという問題意識をお持ちなのではないかという思いがございます。その中で、各地方公共団体において一般職非常勤職員に係る育児休業制度の整備を進めることは、大変重要な課題であると認識をしております。

 しかしながら、一部で一般職非常勤職員の育児休業に係る条例の整備がまだなされていない団体が見られているところでありまして、このため、総務省としましては、本年度、特別ヒアリング項目と位置づけ、重点的に要請を行うなど、条例の整備に向けた助言等を重ねているところでございます。また、今回、非常勤職員の育児休業の取得要件を緩和することも踏まえまして、地方公共団体における条例整備をさらに後押ししていくこととしております。

 なお、問題意識をお持ちである臨時的任用職員については、臨時、緊急のとき、または育児休業中の職員の業務を処理するために任用されるものであること、その期間は一年を超えて行うことができないとの制限が法律上明確に定められていることから、国家公務員の育児休業法上、育児休業制度を適用しないことと今しております。それを踏まえ、地方公務員育児休業法上も同様の取り扱いとしているところでありますが、梅村委員の御心配の、地方の公務員の特に若い女性の皆さんのことをしっかりと踏まえて、今後また検討していくべきというふうに考えております。

○梅村委員 ありがとうございます。

 任用別についての育休取得の問題についてはこの後も聞いてまいりたいと思いますが、人員不足の問題との関係でいえば、安倍首相が今国会の所信表明演説でも、非正規という言葉をこの国から一掃するというふうに表明されたわけです。そして、非正規として地方自治体で働く皆さん、六十四万人もいるということで、マスコミでも、やはり自治体職場での非正規問題が今大きな社会問題となっていると思います。

 高市大臣に伺いたいと思います。

 この安倍首相の所信表明との関係で、地方公務員の中でこの非正規、どうなくしていくというようなことをされていく計画か、お聞かせいただきたいと思います。

○高市国務大臣 地方公務員の臨時、非常勤職員の実態調査につきましては、私から指示を行いまして、平成二十八年四月現在という形で実施をして、九月に速報値を公表させていただきました。

 現在、総務省で、地方公務員の臨時・非常勤職員及び任期付職員の任用等の在り方に関する研究会を開催しております。実態調査の結果ですとか、民間における同一労働同一賃金の議論、国における取り組みなどを踏まえて、必要な検討を行っている最中でございます。

 年末に予定されていますこの研究会の報告ですとか、民間における働き方改革に関する議論を踏まえて、地方の臨時、非常勤職員等の適正な任用、勤務条件の確保に向けて取り組んでまいります。

○梅村委員 御質問させていただいた、安倍首相の今国会での所信表明演説での、非正規という言葉をこの国から一掃していこうではありませんかという表明との関係で、地方自治体での六十四万人にも及ぶ非正規の職員の是正という問題についてはいかがお考えでしょうか。

○高市国務大臣 非正規という言葉を使われてしまうと、現在の地方公務員の臨時、非常勤職員そのものの存在というものを否定してしまいかねないと思います。それぞれ、任命権者が、その職員にやっていただく仕事の内容に応じて柔軟な採用の仕方をしている、柔軟な働き方を求める職員の方もいらっしゃるということを前提で申し上げます。

 例えば、特別職の非常勤職員で労働者性が高い者についてですけれども、これも、任用根拠の適正化という話が二十六年の総務省通知で出ていたんですけれども、守秘義務など公共の利益保持に必要な制約が課せられていないといった問題がございます。それで、通知におきまして、本来は、一般職として任用されるべきであって、特別職として任用することは避けるべきであるということを明記して、任用根拠の見直しをしているということでございます。

 今、この助言に沿って都道府県・指定都市で改善の動きが見られていますけれども、さらに取り組みを進めるということは重要であると思います。

 それぞれの方々のライフスタイルやニーズに合った働き方ができる、そしてまた、同一賃金同一労働という流れの中で、ちゃんとその方が働いた成果が正当に評価される、そういう環境をしっかりつくっていくための努力を続けてまいります。

○梅村委員 大変残念なんですけれども、安倍首相の所信表明では、確かにはっきりと、非正規という言葉をこの国から一掃しようではありませんかというふうに大変大きなお声で呼びかけられたというふうに思いますので、そういう流れの中で、働き方改革も含め、この非正規が多い地方公務員分野でどうされていくのかという御決意はちょっときょう聞けなかったのではないかなというふうに思います。その改善が急がれているというふうに私は思います。

 さて、今御答弁で何度も出てきた任用別についての政府の調査ですけれども、速報値ですね、こういうものをいただいて、きょう、資料の二、三についてまとめさせていただきました。

 いわゆる七・四通知で、いわゆる臨時的任用職員、二十二条に基づく職員さんが本来の規定とは違う任用が繰り返されているという状況もある、是正などもされているということが今の御答弁でもあったと思います。

 しかし、これは、平成十七年、二十年、二十四年、二十八年という速報値まで入れた表ですけれども、臨時的任用職員というものは十八万一千三十四人から二十六万人へとなってきております。そして、一般の非常勤職員も五万三千人から十六万七千人、特別職の非常勤職員も十七万七千百五人から二十一万六千九百四十二人になっているかというふうに思います。

 ですから、そういう努力をしてきているというふうに御答弁がありましたけれども、実態の、現場の実情というのはなかなかそういうふうにはなっていないし、そもそも、これだけ臨時、非常勤の方々がふえてきているという、ここでもやはり正規にしっかりとしていく必要があるのではないかなというふうに私は思います。

 そこで確認したいというふうに思いますけれども、この育休制度の枠外になっている方が、資料三でもありますように、臨時的任用職員の方だというふうに思います。その方が実に二十六万人で、うち女性が二十万八千三百八十七人にも上るわけですね。これは、事前のレクチャーで聞きますと、国がそうなっていて、地方もそれに基づいているというような御回答もあるわけですけれども、改めて、どうしてこの方々が育休の適用外になっているのかというのを確認させていただきたいと思います。

○高原政府参考人 御答弁申し上げます。

 先ほど金子政務官からも御答弁ございましたが、臨時的任用職員は、臨時、緊急のとき、または育児休業中の職員の業務を処理するために任用されるものであること、その期間は一年を超えて行うことができないとの制限が法律上明確に定められていることから、国家公務員育児休業法上、育児休業制度を適用しないこととされております。それを踏まえまして、地方公務員育児休業法上も同様の取り扱いとさせていただいております。

 以上でございます。

○梅村委員 それでは、この二十六万人の皆さんが、皆さん、臨時、緊急のときまたは育児休業中の職員の業務を処理するために任用されていらっしゃるんですか。

○高原政府参考人 御答弁申し上げます。

 先ほど申し上げましたように、臨時的任用職員は、臨時、緊急のとき、または育児休業中の職員の業務を処理するための任用ということに法制度上限られておりますので、地方公共団体においてそういう御判断をされて臨時的任用をされているというふうに認識をしております。

○梅村委員 それは、これまでの御答弁とも違うというふうに思うんですね。

 総務省さん自身がこれまでの実態調査をしても、長期にわたって繰り返し任用されている事例があると回答した団体数は、事務補助職員については四百六十二団体、看護師も二百十九団体、保育士も四百九団体、給食調理員も三百六十二団体、そして消費生活相談員も百七団体。これは長期ということで、十年を超える任用だというふうに以前の国会答弁でも私たちは得ているわけですけれども。

 結局、二年、三年、五年、同じ職場で働いてきた臨時的な任用職員の方、これは実に、やはりこの二十六万人の中には、法律的にはそうなっているかもしれませんけれども、現場の実態では、そういう方が二十六万人の中には大勢含まれているのではないんですか。それが七・四通知でも、それを見ているからこそ、その改善が必要だということで、先ほど高市大臣からも、そういうことをしているというふうにされたのではないんですか。

○高原政府参考人 御答弁申し上げます。

 臨時、緊急の職ということでございますが、地方公共団体の判断において、また翌年度、臨時、緊急の職が生じるということで、結果的に、臨時的任用職員の方が翌年度そういった臨時的任用をされるということは現実問題としてあり得ると思っております。

 ただ、私ども、先ほど委員御提出の資料にありますように、臨時的任用あるいは特別職による任用をこういう形で行うのは本来好ましくないというふうに認識しておりまして、一般職非常勤職員への移行を地方公共団体に要請しておるという状況でございます。

 以上でございます。

○梅村委員 本来好ましくない、移行を要請しているということは、そういう実態があるということをやはり認めているからやっているんだというふうに思います。それにもかかわらず、資料の二で示させていただきましたように、通知を出した後もなかなか進んでいないという実態もあるというふうに思うんです。

 やはり基本は、正規をしっかりと太い柱にしていくと同時に、この通知の中で、例えば川越市の臨時保育士さんたちでつくる保育士さんたちの会の方々が市と交渉したときに、この七・四通知で、育児・介護休業制度を求めるときに、臨時職員は適用外になっているから違法なことはできないということで、全く認めてもらえなかったというふうな御回答もあります。

 同時に、この間、社会保険の適用であれば、この臨時任用制度の職員の場合、空白期間が何日間かある中でも社会保険の適用が柔軟にできるという御判断もされてきた経過があると思います。その社会保険の柔軟な対応というのは、この三条三項三号、十七条、二十二条、全ての任用の方々に当てはまるのではないでしょうか。

○高原政府参考人 御答弁申し上げます。

 そういった勤務の実態に着目した社会保険の適用関係については、委員御指摘のとおりでございます。

○梅村委員 そういう対応を柔軟に、社会保険問題ではされた経過があるわけですね。勤務の実態、実情に応じて、するという対処がされているわけですから。

 ですから、私は、職場の実態、勤務の実態としては、もう繰り返し任用されていらっしゃる方々が二十六万人の中では多い、にもかかわらず育休がとれないという制度のままになっているわけですから、これは、これまで柔軟にされてきたそういう対応に倣って、この二十二条に基づく臨時的任用職員の皆さんも育休の適用外から外して、柔軟に、実態に合わせてとれるような措置を、十七条とかに移行するのを待つのではなく、今の体制の中で実態に合わせた措置は政府の判断でもできるんじゃないかなというふうに思いますけれども、高市大臣、その点いかがでしょうか。

○高原政府参考人 御答弁申し上げます。

 社会保険の適用関係は勤務実態に着目する要素が非常に大きいというふうに思いますが、育児休業は、公務員制度の根幹である任用の一つの、その中で休業するということで、やはり法律上の職の位置づけというのが非常に重要になってまいります。

 そういったことで、国家公務員の方は、育児休業法で臨時的任用職員を外されているということでございまして、地方もそれに倣っているということで御理解をいただきたいと思います。

○梅村委員 いや、まさに勤務実態なわけですよ。ですから、勤務実態に応じて、もう五年、十年、二十年働いている臨時保育士さんたちがたくさんいらっしゃるわけですね。

 もう時間が来ましたので終わりますけれども、今、待機児童の緊急対策プランということで、保育士さんたちの確保を政府は一生懸命やるというふうにおっしゃっているわけですけれども、一方で、この二十二条に基づく臨時的任用職員の中には、保育士さんたちもいっぱいいるわけです、学校の先生もいっぱいいるわけです、給食の調理員の方もいっぱいいるわけです。女性の方々の職場が多いです。

 そういう中で、やはり勤務実態がもう事実上継続になっているわけですから、そういう方々に対して、女性の活躍、そして男女共同参画、そして女性の活躍推進ということであれば、そこを決断していただいて、本当に女性たちが両立して働きやすい公務職場をつくっていただくことを訴えまして、終わりたいと思います。

 よろしくお願いします。

―配布資料ー

地方公務員の育児介護休業法配布資料①

地方公務員の育児介護休業法配布資料②

地方公務員の育児介護休業法配布資料③

 

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臨時・非常勤に育休を

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